補聴器を購入する際に、障害者手帳を持っていると、市区町村の福祉課へ申請することで、補聴器の補助金が支給される制度があります。
1.お住いの市区町村の役所内『福祉課窓口』に相談する。
2.指定の耳鼻咽喉科医の診察・検査を受け、『手帳交付の意見書』を貰う。
3.『手帳交付の意見書』『申請書』などの所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
4.障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。
5.指定耳鼻咽喉科判定医に『補聴器支給の意見書』を交付してもらう。
6.総合支援法取扱の補聴器販売店に『見積書』の作製を依頼をする。
7.『障害者手帳』を『申請書(市区町村の福祉窓口)』『補聴器支給の意見書(指定の病院判定医)』『見積書(自立支援取扱の補聴器販売店)』と一緒に福祉課窓口に提出し、補聴器申請を行う。
8.補聴器支給の適否について判定後、『補装具(補聴器)費支給券が郵送されてきます。
9.『補装具(補聴器)費支給券と印鑑を、指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。
これが基本的な流れになります。
で、どのくらいの聴力で有れば良いのかは、こちらでまとめてます。
2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ平均100㏈以上のもの(両耳全ろう)
3級:両耳の聴力レベルが平均90㏈以上のもの
4級:1.両耳の聴力レベルが80㏈以上のもの
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が平均50%以下のもの
6級:1.両耳の聴力レベルが70㏈以上のもの
2.一側耳の聴力レベルが平均90㏈以上、他側耳の聴力レベルが平均50㏈以上のもの
となります。
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